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債権譲渡登記について

2018年3月19日

九州および中国地方のエリアに特化した資金調達をサポートする西日本ファクターです。

 

経営者の皆様におかれましては、日々ご奮闘のことと存じます。

 

日増しに暖かくなって来ました。気持ちが前向きになりますね。

 

当社の資金調達サポートは、ファクタリングとする手法を提案いたしております。

 

ファクタリングとは、お客様が現在保有している売掛金を当社が買い受けて、

 

売買代金分を資金として提供する手法です。

 

手数料はいただくことになりますが(2.8%〜)、借入金ではなく、

 

『債権の売買契約』に該当する契約になります。

 

要するに売掛金の売買による資金調達です。

 

審査は、経営者のお人柄や売掛先の企業情報に重点を置き、

 

金融機関が実施する審査とは一線を画します。

 

そして、条件が揃えば、即日での資金調達が実現いたします。

 

 

今回は、債権譲渡登記についてです。

 

債権譲渡登記とは、

 

債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡等について、

 

簡易に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。

 

 

金銭債権の譲渡等をしたことを第三者に対抗するためには、

 

原則として確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか、

 

債務者の承諾を得なければなりませんが、法人が金銭債権を譲渡等した場合に限っては、

 

債権譲渡登記所に登記をすることにより、

 

第三者にその旨を対抗することができるとするものです。

 

 

つまり、三社間ファクタリングの場合ファクタリング業者、お客様、売掛先の三社が関係し、

 

売掛先の現金化を行ないます。大きなポイントは、

 

弊社が売掛先へ売掛債権の買い取り(譲渡)の通知を行う売掛金は、

 

売掛先から弊社へ支払われます。

 

このケースは、ファクタリング業者にとってリスクが少ないので、

 

債権譲渡登記することはありません。

 

 

一方で、二社間ファクタリング業者とお客様との契約の場合、

 

売掛先に買い取りの通知はありません。

 

その分、売掛債権の二重譲渡が出来てしまう(二重譲渡は禁止です)リスクが生じるので、

 

これを防ぐためにファクタリング業者は「債権譲渡登記」を行うのです。

 

その際、ファクタリング会社は「債権譲渡登記」をすることで、

 

第三者へ「これは当社が◯月◯日に先に買い取った債権で、

 

権利は当社にあります」ということを証明するのです。

 

原則は、登記とする方向ですが、

 

お客様との間で書面による「二重譲渡いたしません」とする旨の成約を行うことで、

 

登記せずに二社間でのファクタリングが実現いたします。

 

売掛先に譲渡が知らされると、

 

今後のお客様の取引に大きな影響が出てくる可能性があるからです。

 

 

我々は、お客様を信頼することから始まります。どうかお気軽にお問い合わせください。

 

株式会社西日本ファクター