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2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違い

2018年1月27日

こんにちは、

 

先日の「ファクタリングの手数料」でも少し記載しましたが、

 

今日は、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングについて、

 

それぞれメリット、デメリットを少しご説明したいと思います。

 

 

まずは、前回も掲載しましたが、それぞれの違いからご説明します。

 

 

2社間ファクタリング

 

売掛先、お取引先に債権譲渡の通知をしない。

 

売掛金は入金期日にお客様が売掛先よりファクタリング会社の代わりに代理受領

 

売掛金の入金後、ファクタリング会社に支払う。

 

 

【契約形態】

 

【債権譲渡売買契約、代理受領業務契約】など2社間で完結する契約。

 

また、債権譲渡登記がされない場合もあります。(ファクタリング会社によって異なる)

 

 

【メリット】

 

最短で当日契約など、入金に至るまでが早い。

 

債権譲渡した事が取引先にバレない。

 

個人事業主様もご利用になれる。

 

 

小口の債権も買取可能。

2回目以降の契約は提出書類、手続きが少なくて済む。

 

 

【デメリット】

 

手数料が3社間に比べ高い。

 

 

 

この様に、取引先に知られる事なく支払いが完了しますので、

 

「取引先へ知られるかも?大丈夫かな?」 ご心配な経営者様は、安心してご利用になれます。

 

但し、入金日にはファクタリング会社に対し、代理受領支払いの義務が発生しますので振込等の手続をしなければ

 

なりません。折り返しの契約であれば、債権次第で手数料が下がります。

 

 

 

3社間ファクタリング

 

売掛先に債権譲渡の通知をしてファクタリング契約の承諾を貰う。

 

入金予定日に売掛先よりファクタリング会社に直接、売掛金を入金。

 

 

 

【契約形態】

 

【医療ファクタリング契約、一括ファクタリング契約】など3社間での契約。

 

 

【メリット】

 

医療や建設業などの入金額が多額で、決済になるまで日にちが長い、大口取引も買取可能。

 

入金サイトが早くなる為、キャッシュフローの改善が計れる。(計画的にご利用下さい。)

 

 

 

【デメリット】

 

契約にいたるまで少し時間が必要。

 

取引先に確認が必要。(知られてしまう)

 

譲渡債権の登記が必要。(相手先に債権を提示するため)

 

取引先に債権譲渡されたことを知らせて、法務局で債権譲渡登記をする。

 

そのうえで、お振込先の変更手続きを行うので、契約まで時間を要する。

 

債権譲渡契約をした後は、支払日を気にしなくて良い。

 

 

 

「お取引先、売掛先に知られず資金の調達をしたい」

 

「急に資金が必要になり現金化まで日数をかけたくない」

 

上記にあてはまるなら、2社間ファクタリングを

 

「ファクタリング利用時の手数料は低いほうがいい」

 

「資金がご必要までの日数に余裕がある」

 

なら、3社間ファクタリングと、お客様の条件に合ったファクタリングをお勧めします。

 

 

 

西日本ファクターでは、お申込みのお客様に、ご希望の条件や手数料に合ったプランを

 

ご提案させていただきます。

 

もちろん、ご相談、お見積りは無料で行っています。

 

お気軽にお電話、メール、FAXでお問合せ下さい。

 

株式会社西日本ファクター